親や親族からゴルフ会員権を相続した場合、「そもそもどう手続きすればいいの?」「税金はかかるの?」と戸惑う方が少なくありません。
この記事では、ゴルフ会員権を相続した際の手続き・税金・売却方法について解説します。
ゴルフ会員権は相続財産になる
ゴルフ会員権は法律上「財産」として扱われるため、相続の対象となります。被相続人(亡くなった方)が保有していた会員権は、遺産分割の対象として扱われ、相続人が引き継ぐことになります。

相続した場合の手続き
自分で使う場合(名義変更)
- ゴルフ場に相続による名義変更を申請する
- 戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書等を準備する
- 通常の名義変更と同様に審査・手続きを経て、メンバーとして登録される
- 名義変更料は相続の場合、通常より減額されるケースもある
使わない場合(売却)
- 会員権の仲介業者に売却を依頼する
- 相続による名義変更を先に行い、その後売却するのが一般的
- 会員権の相場は日々変動するため、早めの行動が推奨される
相続税の取り扱い
ゴルフ会員権の相続税評価額は、相続発生時点の取引相場に基づいて算出されます。
- 取引相場のある会員権:相続開始日の取引価格の70%で評価
- 取引相場のない会員権:出資金額やゴルフ場の資産状況をもとに評価
- 預託金がある場合:取引価格の70% + 預託金返還請求権の金額
相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
売却時の税金(譲渡所得税)
相続した会員権を売却した場合、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
- 取得費:被相続人が購入した時の価格を引き継ぐ
- 売却益 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
- 保有期間が5年超なら長期譲渡所得(税率約20%)
- 売却損が出た場合:2014年以降は他の所得との損益通算は不可
まとめ
ゴルフ会員権の相続は、名義変更手続きと税金の2つを理解しておけば、スムーズに進められます。自分で使う場合も売却する場合も、まずは会員権の仲介業者に相談して、現在の相場と手続き方法を確認するのが第一歩です。


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